残業代計算ツール

残業代計算ツール — 労働基準法に基づく残業代計算

労働基準法に基づく残業代(時間外労働・深夜労働・休日労働)を計算します。月給と残業時間を入力すると、各種割増賃金を含む総支給額が表示されます。 無料、ログイン不要。

残業代合計
基本給 + 残業代 =
時給 時間外労働(0時間 x 1.25倍) 深夜労働(0時間 x 1.25倍) 休日労働(0時間 x 1.35倍) 残業代合計 月間総支給額
本日の総支給額
通常賃金(8時間) 時間外手当(0時間 x 1.25倍) 深夜手当(0時間 x 0.25倍) 合計

残業代割増率一覧

種別日本語割増率例(時給1,875円)
普通残業(1日8時間超・週40時間超)普通残業1.25×¥2,344/h
深夜労働のみ(22:00〜05:00)深夜労働1.25×¥2,344/h
残業 + 深夜深夜残業1.50×¥2,813/h
法定休日労働休日労働1.35×¥2,531/h
休日 + 深夜休日深夜労働1.60×¥3,000/h
月60時間超(全企業、2023年4月〜)長時間残業1.50×¥2,813/h

※ 時給1,875円(月給300,000円 ÷ 160時間)に基づく計算例です。割増率は労働基準法に基づいています。

日本の残業代の仕組み

日本の残業代制度は労働基準法で定められています。法定労働時間は1日8時間、週40時間です。これを超える労働には最低1.25倍の割増賃金が支払われます。時給は月給を月の所定労働時間(通常160〜176時間)で割って算出します。

深夜労働(22:00〜05:00)には追加の割増があり、残業と重なると1.50倍になります。法定休日の労働は1.35倍、深夜と重なる場合は1.60倍です。2023年4月以降、月60時間を超える残業は全企業で1.50倍の支払いが義務付けられています。

三六協定と残業上限

残業を法的に命じるには、使用者は三六協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。2019年の働き方改革関連法により、残業の上限は原則月45時間・年360時間です。特別条項(繁忙期)では月100時間・年720時間まで延長可能ですが、月平均80時間・単月100時間の上限が適用されます。

有効な三六協定なしに残業を命じられたり、正しい割増賃金が支払われない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談できます。控除を含む給与計算については、手取り計算ツールをご利用ください。

残業代の割増率は労働基準法(第37条)に基づいています。働き方改革関連法は大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から施行されています。

よくある質問

日本の残業代の割増率は?

日本の残業代の割増率は労働基準法で定められています。普通残業(1日8時間超・週40時間超)は時給の1.25倍、深夜労働(22:00〜05:00)はさらに1.25倍の割増、法定休日労働は1.35倍です。2023年4月以降、月60時間を超える残業は全企業で1.50倍に引き上げられました。

月給から時給を計算するには?

月給から基本時給を計算するには、月額総支給額を月の所定労働時間で割ります。例えば、月給300,000円で月160時間勤務(1日8時間 x 20日)の場合、時給は300,000円 / 160 = 1,875円です。この時給が残業代計算の基礎となります。

日本で残業に該当するのは?

日本では、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働が残業(時間外労働)に該当します。22:00〜05:00の労働は深夜労働として、法定労働時間を超えるかどうかに関わらず追加の割増賃金が発生します。法定休日(通常は週1日)の労働は休日労働に分類されます。

三六協定とは?

三六協定は、使用者と労働者の代表者が締結する書面による協定で、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業を可能にするものです。三六協定がなければ、使用者は法的に残業を命じることができません。協定は労働基準監督署に届け出る必要があります。2019年の働き方改革により、残業は原則月45時間(特別な場合は100時間)が上限です。

月60時間超の1.5倍割増は全企業に適用される?

はい。2023年4月1日以降、月60時間を超える残業に対する1.5倍の割増賃金は、中小企業を含む日本の全企業に適用されています。以前は大企業のみに適用されていましたが、働き方改革関連法の一環として全企業に拡大されました。